2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習制度につきましては、開発途上国への技術移転、技能移転を通じて国際協力を推進することを目的とする制度でありまして、多くの技能実習生が実習を全うして本国でその成果を活用し、送り出し国政府からも高い評価を受けている制度でございます。
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習制度につきましては、開発途上国への技術移転、技能移転を通じて国際協力を推進することを目的とする制度でありまして、多くの技能実習生が実習を全うして本国でその成果を活用し、送り出し国政府からも高い評価を受けている制度でございます。
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習制度は技能移転による国際貢献の制度でありまして、例えば技能実習法におきましては、三条の二項におきまして、技能実習は労働力の需給の調整の手段としては行われてはならないと明記されているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習制度は、開発途上国への技能移転を通じて国際協力を推進することを目的とする制度でございまして、多くの技能実習生が実習を全うして、本国でその成果を活用しております。また、私も、送り出し国の担当大臣と直接意見交換をする中でも、高い評価を受けているというところでございます。
すなわち、技能実習制度の目的は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能移転による国際協力を推進することであり、一般に、入国当初はほぼ技能のない外国人が、計画的かつ効率的に技能を習得できるものであります。他方、特定技能制度については、深刻な人手不足に対応するため、真に必要な分野において、既に一定程度の専門性、技能を有している外国人を受け入れるものです。
しかし、そもそも国際協力、技能移転の趣旨の技能実習は、介護サービスの質の低下、利用者の不安の増加というリスクを負ってまで行う必要はないと思います。N4程度の一年目の技能実習生でも介護サービスの質は低下しない、利用者も不安を感じないというような実績があって初めて入国後N3程度との要件を撤廃するという判断が可能となるはずです。
○政府参考人(佐々木聖子君) 技能実習制度におきましては、第二号又は第三号の技能実習に移行して技能実習を続ける場合は、技能実習法施行規則に定める移行対象職種に該当する必要がありますところ、この移行対象職種の在り方等につきましては、制度の趣旨に鑑み、送出国の技能ニーズや受入れ業界の技能移転に関する考えを踏まえながら、より実態に合ったものになることが望ましいと考えております。
○政府参考人(佐々木聖子君) 技能移転の方法や程度といいますのは様々でありますところ、技能移転を行ったと認められる程度あるいはその方法につきまして一律に定めることは困難でありますことから、ただいま御紹介いただきましたように、省令におきましては、技能実習により修得した技能等の本国への移転に努めるものと認められることを要件としております。
回答数は限られますけれども、調査の結果からは、全体としては、帰国した技能実習生を通じて一定の技能移転がなされているものと考えております。 現時点において、団体監理型あるいは企業単独型の別や、技能実習生の職種別の集計は行っておりませんが、今御指摘のこの集計についても、検討させていただきたいと思います。
建前は技能移転、国際貢献と言いながら、低賃金、劣悪な労働条件でも従順に働く単純労働力とされて、人権侵害、低賃金構造が大問題になってきて、その実態にさきの臨時国会で国民的な批判が高まりました。八割の国民の皆さんが強硬に反対をしていたのに、改めてこの委員会室であの日暴力的な、乱暴な強行採決をしてまで押し通したのが政府・与党です。
技能実習制度は、国際協力の観点から、技能移転を進めることを目的とする制度であります。発展途上国に技能移転のニーズがあることに加えまして、また、技能実習二号の対象職種・作業となるためには、実習生を受け入れようとする業界団体の合意が前提となってまいります。このため、技能実習二号の対象職種・作業は、途上国側のニーズ、業界の動向、意向に応じる必要があります。
○政府参考人(佐々木聖子君) 技能実習二号を修了し特定技能一号に移った方が、例えば特定技能一号を終えて更にそのまま特定技能二号への移行を希望なさった場合におきましては、今委員御指摘のように、技能実習の趣旨に鑑みまして、何らかの形で技能移転を図っていただく必要があると考えておりまして、その具体的な基準につきまして現在検討中です。
○政府参考人(佐々木聖子君) 先ほども申し上げましたように、一時帰国されて何らかの形で技能移転が図られたということをお示しいただくことが基本望ましいと思いますけれども、そのほかに何らかの形の技能移転があり得るのかどうかということを検討しています。
つまり、技能移転の建前のために技能実習生を一旦母国に戻すことすらせず、そのまま特定技能に移行させようということですよね。 このように、政府は、外国人技能実習制度の制度目的、国際貢献、技能移転、これらを自ら葬り去っている、捨て去っている。要するに、もう国際貢献はどうでもいいんだと、語るに落ちた状態です。だったら、こんな技能実習制度はやめた方がいいです。
海外のことをそれほど、ほかの国のことは存じませんが、既に技能実習の二号から三号に移る段階ででも、そこで一か月だけアリバイ的に、技能移転のためか分かりませんけれども、本国に帰るようにということでそこで帰って、そこから再び日本に来ようとしたら、家族に止められて三号として来れなくなってしまいましたという人が結構私の周りにいます。
今回の特定技能を創設する趣旨は現下の深刻な人手不足への対応でございまして、確かに技能実習のように技能移転が本来の趣旨ではございません。しかしながら、技術先進国である我が国で稼働していただくことによりまして、当該業種の最先端の知識、ノウハウに触れ、在留期間の通算五年間を経過して帰国した後に我が国で培ったノウハウなどを母国で生かして活躍してもらうことが期待できると考えているところでございます。
技能実習制度の目的については、申し上げるまでもないと思いますけれども、技能移転による国際貢献ということが目的で、技能実習生は技能実習に専念することが求められているところでございます。
技能実習二号修了後に特定技能に移行し、就労目的で在留された方も、その後には我が国で培った技能などを本国に持ち帰り、必要な技能移転を行っていただくことになりますので、技能実習法の目的や理念とは整合が取れているものと考えているところでございます。
法務省は、技能実習二号修了後に、一定の期間帰国することなく継続して特定技能一号として働くことを認めるとしていますが、技能実習制度の目的とされている技能移転という、この制度の趣旨との整合性が全く取れません。どう説明するのでしょうか。技能実習二号修了者には、移行時点で日本に在留する者だけでなく、過去に技能実習生として在留した者も含まれるのでしょうか。
○政府参考人(和田雅樹君) 御指摘のとおり、技能実習の目的、理念は、我が国で培った技能などを本国に持ち帰っていただいて必要な技能移転をしていただくという、こういうことでございます。
私が説明を受けた段階では、技能実習から現在の特例に行き、そして特定技能に行くということも否定をされませんでしたので、技能実習で最大五年間、そして特例制度の下で二年ないし三年、そして特定技能一号で五年、最大十三年間にわたって家族の帯同を許さず日本で働かせる、もはや、途上国への技能移転、こういう建前をかなぐり捨てて、技能実習と一体での労働力の確保ということが仕組みとして検討されているということであります
だから、技能移転じゃなくて、日本で働いた結果、日本語を学んだり、日本の文化を学んだり、それで国に帰って活躍している、こういう人はいますよ、もちろん。 これはさっき鳥井さんが言っていたとおりで、出稼ぎというか、あらゆる移住労働者の場合に起こることが実習生でも起こっているだけで、別に国際貢献とか技能移転じゃないんですね。社長さんに国際貢献していますかと聞いたら、笑われたことがあります。
他方、技能実習制度の趣旨を没却しないためにも、御指摘のように、技能実習二号修了後に特定技能一号の資格で在留することを選択された方につきましては、特定技能一号から特定技能二号に在留資格を変更するに際して、一旦帰国することを含めて何らかの形で技能移転を図っていただく、こういうことを検討しているところでございます。
業界団体からの申請がありますれば、技能移転を通じた国際貢献の制度の趣旨を踏まえまして、要件に合致するか否か、専門家会議において検討を行っていきたいと考えております。 〔石原(宏)委員長代理退席、委員長着席〕
ただ、在留資格「特定技能」による就労目的の在留の後には、技能実習制度等で培った技術、技能、知識を本国に持ち帰り、その後、本国で必要な技能移転を行っていただくことになるので、技能実習制度の趣旨と矛盾するものではないと考えております。
五年間は人手不足対策なんだけれども、もしかして特定技能二号に行けたら、これはまた本国に帰って技能移転もできるからって、急にまた目的が違う。それも同じ人だと。そんな法律ってありますか。おかしくないですか。
技能実習で一定の技能を身につけられた方が、特定技能の即戦力として、いわばもう一活躍、日本でしていただき、その後に本国に帰っていただいて、まさに技能実習制度の趣旨である技能移転をしていただくということを想定しているものでございます。
そして、この技能実習生は技能移転をということでございますが、技能実習生が技能実習二号を修了後、直ちに帰国するという道もあります。あるいはその技能実習三号の資格で在留するということもできます。そして、今回新たに認められますれば、特定技能一号の資格でも在留できるという選択肢、これを広げるものでございます。それにおいてどうするかについては本人の自由な選択に委ねられているということでございます。
今お話しの、技能実習が終わった方が特定技能一号に移行した場合に、本国への技術、技能の移転ができないのではないかというお話でございますけれども、特定技能一号につきましては在留期限の上限を五年としているものでございまして、その特定技能での在留期間が終わられた後、我が国で培った技能等を御本国に持ち帰って必要な技能移転を行っていただくことになりますので、技能実習制度の趣旨は没却されないと思っています。
○福島みずほ君 技能実習制度は、発展途上国における技能移転ということを眼目につくられた制度です。労基法の適用があり、労働者ですが、しかし職場の移転がない、できないとかたくさんの問題があって、厚生労働省の調査に入った事業場の中でも七割から八割労基法違反というすさまじい実態が起きています。実習生の中でも、本当に奴隷労働のような実態も明らかになっております。
これは技能移転だと言って、でも、その後五年間働いてその後帰るんだったら、技能移転十年間ないんですよ。まさに技能実習生で福島の除染作業に従事させられたベトナム人の人もいます。これってどこが技能移転なんですか。 つまり、実は技能移転なんかじゃない。安価な労働力の輸入でしかなかった。それを今回スルーして一号、二号、一号をつくってやろうと。結局、技能移転ないんですよ。
しかしながら、在留資格「特定技能」による就労目的の在留の後には、技能実習制度等で培った技術、技能、知識を御本国に持ち帰り、その後、本国で必要な技能移転を行っていただくことになるので、技能実習制度の趣旨と矛盾するものではないと考えております。
技能実習生が技能実習二号を修了後、特定技能に移行したということでございますけれども、この場合に、本人が就労目的での在留をした後に、我が国で培った技能などを本国に持ち帰って必要な技能移転を行っていただくということになろうかと思われますので、技能実習制度の趣旨がそれによって没却されるものではないというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、制度の統一化ということでございますが、これ技能実習制度と申しますのは、これは海外に対する技能移転という制度でございまして、今回の特定技能の受入れというのは、真に必要な分野に限って、我が国が生産性の向上であるとか国内人材の確保の努力を払っても人材の確保が必要な分野について一定の技能を持つ者を受け入れるものということで、制度の目的が異なるものでございます。
新たな制度ですけれども、これまでの実習制度と違い、技能移転ではない、人手不足対策だと。必要な人員が不足した分野で受け入れて、必要な人材が確保されれば受入れを停止すると。つまり、法務大臣、これは新たに在留資格を与える外国人は雇用の調整弁ということですね。